日本国憲法 13条
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 13条
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される
。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、
公共の福祉
に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
前段は、
個人の尊厳
の理念について
基本的人権の尊重
後段は
幸福追求権
について定めた条文
時代の変化とともに加わる保証すべき
新しい人権
について定めたもの
包括的人権
と言われるもの
14条以下では具体的で、歴史的に重要な権利について定めてある